久留米市 死亡後の手続き
久留米市配布の手続き案内

死亡に伴う手続きのご案内

市役所でのお手続には、死亡届(戸籍届出)のほかに以下のものがあります。詳しくは担当窓口におたずねください。

~市内には10個所の窓口があります~

 

電話番号(市外局番0942)

 

電話番号(市外局番0942)

市役所(本庁)

30-9000(代表)

上津市民センター

21-0099

田主丸総合支所(市民福祉課)

(0943)72-2112

筑邦市民センター

27-0099

北野総合支所一(市民福祉課)

78-3552

千歳市民センター

44-0099

城島由合支所(市民福祉課)

62-2112

高牟礼市民センター

45-0099

三瀦総合支所(市民福祉課)

64-2312

耳納市民センター

47-0099

※開庁時間 月~金曜日(祝祭日を除く)8時30分~17時15分(木曜日は一部窓口を19時まで延長)
※【注意事項】下記は、市役所での主な手続きであり、全てを表示しているわけではありません。

・各種手続きにご来庁の際は、来庁者本人が確認できる書類(免許証等)をお持ちください。

・手続の内容によっては、住民票、戸籍謄(抄)本、その他の書類が必要な場合があります。

火葬を終えられている場合は、死亡届(戸籍届出)は届け出済みです。

住民票(世帯主の変更)(市民課 30-9027)

手続の内容等

・同じ世帯に3人以上のご家族等がいて二世帯主が死亡された場合、そのうちのどなたかを新世帯主とする届出が必要です。

必要事項

①届出人の身分証明春(運転免許証等)
②委任状(別世帯の代理人に依頼す・る場合のみ)

担当窓口

・市民課(本庁1階⑥⑤番窓口)
・各総合支所(市民福祉課)

・各市民センター

□国民健康保険・後期高齢者医療制度(健康保険課 30-9029)

手続の内容等

・死亡された方の被保険者証等
 をご返却ください。

・国民健康保険は葬儀をされた
方、後期高齢者医療は喪主の
方に、申請により「葬祭費(3
 万円)」が支給されます。

・保険料は加入月数に応じて月
割で再計算されます。還付等
発生する場合、別途ご遺族様に通知させていただきます。

・世帯主が死亡された場合、世
帯主名で申請していた給付‘については、相続人で新たに申請が必要です。

必要事項

①被保険者証

②限度額適用認定証・特定疾病療養受療証・はりきゆうマッサージ受診証(お持ちめ方のみ)

③死亡された方及び申請人(葬儀を・された方、喪主の方)の氏名が記載され、葬儀を行ったことがわかるもの(会葬礼状、葬儀代の領収書や請求書など)

④申請人名義の預貯金通帳

⑤申請人の認印(スタンプ印不可)

・個人によって異なりますので、担当窓口におたずねください。

担当窓口

・健康保険課
(本庁1階⑥垂窓口)
・各総合支所(市民福祉課)
・各市民センター

□児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当(家庭子供相談課30-9066)

手続の内容等

・受給者が死亡された場合、死
亡日の翌日から起算して15日以内に、児童を養育する方から「認定請求書」「未支払請求書」等の提出が必要です。

必要書類

個人によって異なりますので、担当窓口におたずねください。

担当窓口

・家庭子ども相談課
(本庁16階)

・各総合支所(市民福祉課)

・各市民センター
※特別児童扶養手当は、市民センターではお取扱い
できません。

□子ども医療・障害者医療・ひとり親家庭等医療(医療・年金課30-9034)

手続の内容等

・「医療証」のご返却と資格喪失の届出が必要です。

必要書類

①子ども医療証
②障害者医療証
③ひとり親家庭等医療証

担当窓口

・医療・年金課
(本庁1階⑧番窓口)

・各総合支所(市民福祉課)

・各市民センター

□市営住宅(市営住宅課30-9086)

手続の内容等

・名義人が死亡された場合「退去又は名義変更」の手続きが必要です。

・同居者が死亡された場合「同居者異動届」の手続きが必要です。

必要書類

個人によって異なりますので、担当窓口におたずねください。

担当窓口

・住宅政策課(本庁13階)

※支所・市民センターではお取扱いできません。

□農地相続(農業委員会事務局30-9236)

手続の内容等

・死亡された方名義の農地が久留米市にある場合、手続きが必要です。
・手続きの内容は、法務局での相続登記が完了しているか否かで異なります。

必要書類

個人によって異なりますので、担当窓口におたずねください。

担当窓口

・農業委員会事務局(本庁15階)

・各総合支所(産業振興課内農業委員会各事務所)

※市民センターではお取扱いできません。

令和2年7月現在

□国民年金(医療・年金課30-9032)

手続の内容等

■加入者
・生前に保険料納付などの一定の要件を満たしていれば、遺族の方の請求により給付を受けられる場合があります。

■受給者
・一定の遺族の方には「未支給年金」が支払われる場合があります。

必要書類

個人によって異なりますので、担当窓口におたずねください

※国民年金以外の場合は、死亡された方の状況により届出窓口・必要書類等が異なります。詳しくは各担当窓口におたずねください。

担当窓口

・医療・年金課(本庁1階⑧番窓口)

・各総合支所(市民福祉課)

・各市民センター(死亡一時金・未支給年金の受付のみ)

※厚生年金など(33-6192)久留米年金事務所

※恩給(03-5273-1400)総務省人事・恩給局

□高齢者に係る各種サービス(長寿支援課30-9038)

手続の内容等

・死亡された方が以下を利用していた場合は、届け出が必要です。

①おむつ券の支給

➁緊急通報システムの利用

➂市の配食サービスの利用

④認知症高齢者等個人賠償責任保険の登録

必要書類

喪失届等の提出が必要となります。該当される方は担当窓口におたずねください。

※おむつ券の支給を受けていた方は、給付券の返却をお願いします。

担当窓口

・長寿支援課(本庁6階)

・各総合支所(市民福祉課)

□介護保険(介護保険課30-9205)

手続の内容等

・死亡された方の被保険者証等をご返却ください。

・高額介護サービス費等で末文給のものがあるときは、別途手続きが必要な場合があります。

・要介護認定の申請中に死亡され審査判定を必要としない場合等はご連絡が必要な場合があります。

・保険料は加入月数に応じて月割で再計算されます。

必要書類

①被保険者証(ピンク色)

②負担割合証(緑色)

③負担限度額認定証(クリーム色)

 (お持ちの方のみ)

担当窓口

・介護保険課(本庁6階)

・各総合支所(市民福祉課)

・各市民センター

※市民センターでは-部お取扱いできないものもありますので、詳しくはおたずねください。

□市・県民税(住民税)(市民税課30-9008)

手続の内容等

・死亡された方が以下に該当する場合は、代表相続人届出が必要です。

①死亡年度に市・県民税の課税があるとき(個人納付の方で完納されている場合は除きます)

②1月2日以降に死亡されたとき(市・県民税の課税となる基準日は1月1日です)

必要書類

①代表相続人届

 担当窓口におたずねください。

担当窓口

・市民税課(本庁地下1階)

・各総合支所(市民福祉課)

※市民センターではお取扱いできません。

令和2年7月現在

□固定資産税(資産税課30-9010)

手続の内容等

・死亡された方名義の固定資産がある場合、以下の手続きが必要です。

■家屋補充台帳登録者変更(未登記家屋の所有者変更)

■納税代表者の設定(相続登記が翌年1月1日までに終わらない場合)

■口座変更(口座振替の方のみ)
■相続登記(法務局で行います)

必要書類

■家屋補充台帳登録者変更

①届出人(相続人)の印鑑(認印)

②相続権を証する書類(戸籍等)

■納税代表者の設定

・届出人(相続人)の印鑑(羅印)

■口座変更(資産税課または税収納推進課窓口までおたずねください)

■相続登記

法務局におたずねください

福岡法務局久留米支局(39-2121)

担当窓口

・資産税課(本庁地下1階)

・各総合支所(市民福祉課)

※市民センターではお取扱いできません

□軽自動車税(市民税課30-9009)

手続の内容等

死亡された方が原動機付自転車・小型特殊自動車を所有されていたとき

必要書類

名義を変えるか、廃車されるかで異なりますので担当窓口におたずねください。

担当窓口

・市民税課(本庁地下1階)

・各総合支所(市民福祉課)

※市民センターではお取扱いできません。

※排気量が126c cを超える二輪は自動車検査登録事務所(050-5540-2081)、四輪の軽自動車は軽自動車検査協会(050-3816-1752)が窓口になります。

□上下水道(上下水道料金センター30-8512)

手続の内容等

・上下水道の使用名義人が死亡された場合、名義変更等の手続きが必要です。

・個人の方はお電話のみで手続き可能です。

必要書類

特になし

※北野町で上水道をご利用の場合は、三井水道企業団(72-5106)へご連絡ください。また、北野町で下水道をご利用の場合は、上下水道料金センターへも併せてご連絡をお願いします。

担当窓口

・久留米市企業局.上下水道料金センター

・城島総合支所(環境建設課)(62一2116)

・三瀦総合支所(環境建設課)(64-2・672)

※北野町で上水道利用の場合のみ三井水道企業団(72-5106)

□合併処理浄化槽(給排水設備課30-9237)

手続の内容等

・浄化槽管理者である方が死亡された場合、浄化槽管理者名義の変更届等の提出手続きが必要です。

※浄化槽保守点検業者に、手続きを依頼することも可能です。

必要書類

そのまま継続して浄化槽を使用する場合は、使用する方が新しい浄化槽管理者として変更届を提出してください。

浄化槽を使用しない場合(または、下水道に接続する場合)は、廃止届を提出してください。

空き家となり暫く使用しないが、将来的に使用する予定がある場合は、休止届を提出してください。

担当窓口

・久留米市企業局上下水道部給排水設備課(浄化槽担当)

※支所・市民センターではお取扱いできません。

平成2年7月現在

久留米市でご葬儀を お考えの方は今すぐ
お気軽にお電話でご連絡ください
0120-38-6997 0120-38-6997
24時間対応
Access

久留米で家族葬専門の葬儀社 白香苑の詳しい所在地とアクセス方法です

概要

会社名 株式会社白香苑
住所 福岡県久留米市大善寺町宮本1501
電話番号 0942-26-6789
営業時間 24時間対応
定休日 年中無休
直営式場 (2ヵ所) セレモニーハウス大善寺
久留米市大善寺町宮本1501
セレモニーハウス安武
久留米市安武町安武本3101-1

アクセス

久留米で30余年、皆様に安心の葬儀をご提案してきた弊社白香苑のアクセス情報です。事前のご相談からお葬式後のサポートまで専門のスタッフが寄り添い、滞りなくサポートいたします。
ご遺族様がお気持ちにゆとりを持ってお見送りできるように努めますので、ぜひ私たちにお任せください。
白香苑の3つの特色

白香苑は小さなお葬式や家族葬を専門に執り行う葬儀社です

一般的なお葬式と小さなお葬式は違います。

一般的なお葬式はご会葬者をお迎えすることを前提としたお葬式です。しかし、小さなお葬式は、ご家族を中心に、故人様を偲ぶために集うお葬式です。

白香苑では小さなお葬式(家族葬)を、ただ規模が小さくなった葬儀としてではなく、しっかりとした付加価値をもって執り行っています。

 

白香苑はあなた様の思いを大切にする誠実なスタッフで運営しています

白香苑のスタッフは、入社してすぐにはお客様の担当は致しません。お客様のお気持ちを充分に理解でき、お客様側に立ったご提案ができるようになって担当者となります。ですから、あなた様が言葉に出しづらいようなご不安をお持ちでも、安心してお話ください。誠心誠意一緒に考えます。

故人様のことを最優先に考え、決して自己都合や葬儀社主導のご提案はいたしません。

 

創業30余年。久留米生まれ、久留米育ちの葬儀社です

スタッフ全員が久留米で育ち、久留米で生活する地元の葬儀社です。

久留米には知り合いばかりです。

これからも久留米で勤仕してまいりますので、お客様に不快な思いをさせたり信頼を裏切ることは絶対にできません。

特徴

久留米で長年営業している地域密着型の実績豊富な会社です

葬儀会社として地元の方からも親しまれている企業です

お葬式のプランが豊富なため、ご遺族様からも希望に沿った式ができたとのご好評を多数頂戴しております。家族葬のプランも展開しているので、故人様やご遺族様のご希望で、少人数での式を行いたい場合にも対応できます。サポートが手厚い点にも定評があり、お葬式のご相談や準備等は勿論、お葬式の後のお手続きや処理等のアフターフォローも行っており、最初から最後まで全てお任せいただける点も地元で選ばれている理由の一つです。

小規模な会社ですが、小さな企業だからこそできるきめ細かな対応や接客は、温かくて安心できると皆様からも高くご評価いただいております。ご遺族様や故人様のご希望やご意見を第一にして営業し、ご質問だけでもお待ちしておりますので、ご不明点・ご不安な点がある方やご利用をご検討中の方は、いつでも気軽にお電話ください。

Contact

お問い合わせ

RELATED

関連記事